青年部規則

第1条:適用の範囲
調布市商工会青年部(以下「青年部」という)に関しては、調布市商工会定款(以下「定款」という)及び、調布市商工会運営規約(以下「運営規約」という)に定めるもののほかは、この規則による。

第2条:目的
青年部は、青年の情熱と実行力を結集して、各種事業を遂行することにより部員相互の資質の向上を図り、以て地域商工業者のリーダーの養成を行い、調布市商工業の振興発展に寄与するとともに社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。

第3条:名称
名称を調布市商工会青年部とする。

第4条:事業所の所在地
青年部の事務局を調布市商工会事務所内に置く。

第5条:機関
青年部は、商工会長の直轄機関とし、商工会総会の議決を経て商工会事業の補完的役割を果たすものとする。

第6条:事業
青年部は、第2条及び第5条の目的を達成するために、次にあげる事業を行う。
1.研修活動に関すること。
2.調査研究活動に関すること。
3.広報及び意見活動に関すること。
4.地域活動に関すること。
5.福利厚生活動に関すること。
6.社会一般の福祉の増進に関すること。
7.前各号にあげるもののほか、青年部の目的達成のために必要な事業。

第7条:部員の資格
青年部員たる資格を有する者は、本商工会の会員たる商工業者(法人にあってはその役員)又はその親族であり、かつ、その会員の営む事業に従事する者であって、年齢満43歳以下の者とする。

第8条:加入
1:部員たる資格を有する者は、所定の加入手続きにより加入することができる。
2:前項の加入手続及びその諾否は役員会において決定する。

第9条:会計
1:青年部の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
2:青年部員の経費は会費、商工会の補助金及びその他の収入を以てあてる。

第10条:会費
1:部員は所定の納期までに会費を納入するものとする。
2:前項の会費は総会で決定し、その払い込み方法は役員会において決定する。

第11条:退部
1:部員は次の場合に退部する。
1.部員たる資格を喪失した場合。但し、年齢制限による場合は、満44歳に 達した年度の末日とし、役員の場合は任期満了日に退部するものとする。
2.死亡した場合。
3.役員会の決定により除名された場合。
2:前項の場合のほか、退部しようとする部員に、所定の手続きにより申出、役員会の承認を受けた日の月末を以て退部することができる。

第12条:届出
部員は次の各号の一つに該当するに至った場合は、速やかにその旨を部長に届出なければならない。
1.氏名又は住所に変更があったとき。
2.自己の事業所の名称又は、所在地に変更があったとき。

第13条:役員
1:青年部にそれぞれ次の役員を置く。
1.部長 1人
2.副部長 5人以内
3.幹事 若干名
4.会計 2人
5.監査 2人
2:前項のうち幹事の人数は役員会を経て、部員総会において決定する。

第14条:役員の職務
1:部長は部を総理し、代表して商工会理事となる。
2:副部長は部長を補佐し、予め役員会において定められた順位により部長に事故のあるときは、その職務を代理し、部長が欠員のときはその職務を行う。
3:幹事は部長・副部長を補佐し、部の運営に従事する。
4:会計は部長の指示により、出納業務を行う。
5:監査は部の事務及び会計の状況を監査し、その監査の結果を部員総会に報告する。

第15条:役員の任免
1:役員は、部員総会において部員の互選により選任又は解任し、商工会理事会の承認を得るものとする。
2:任期満了または補欠等による役員の選任は、互選によりこれを行うものとする。
3:互選による選任が困難な場合、部長の権限において選挙を行うことが出来る。
4:選挙の方法については、役員会において決定するが、厳正かつ公平な方法によって立候補者より選出するものとする。

第16条:役員の任期
1:役員の任期は1年とする。但し、再任されることができる。
2:任期の満了又は辞任により退任した役員は後任者が就任するまで引続きその職務を行うものとする。
3:補欠による選任者の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第17条:部員総会
1:部員総会は、通常部員総会・臨時部員総会の2種とし、部長が召集する。
2:通常部員総会は事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時部員総会は、部長が必要と認めたときに役員会の同意を得て開催する。
3:部員総会は部員総数の2分の1以上の出席を以て成立する。但し委任状を含む。
4:部員総会の議長は、出席した部員の中から互選する。
5:部長は、部員総会の内容及び結果を商工会長に報告しなければならない。

第18条:部員総会の議決事項
定款・運営規約及びこの規則で別に定めるもののほか、次の事項は部員総会の議決を経なければならない。
1.規則の制定・変更又は廃止
2.事業報告及び収支決算の承認
3.事業計画及び収支予算の決定又は変更

第19条:部員総会の議決
1:部員総会の議決は出席部員の過半数の賛成により成立する。
2:可否同数の場合は議長の決するところによる。

第20条:議決権
1:部員は、各々一個の議決権を有する。
2:部員は予め通知のあった事項ににつき、部員が記名捺印した書面又は代理人を以て議決権を行使することができる。但し、代理人は青年部員でなければならない。
3:前項の代理人は、議決権を行使する前に、その代理権を証する書面を青年部に提出しなければならない。

第21条:役員会
1:役員会は部長・副部長・幹事及び会計を以て組織する。
2:役員会は部長が召集する。
3:役員会は必要に応じ、商工会長・副会長・理事が出席することができる。但し、議決権は有しない。
4:役員会の議長は、部長がこれにあたる。
5:役員会は、役員会組織構成員数の二分の一以上の出席をもって成立する。
6:役員会の議事は出席した役員の過半数の同意を持って決する。但し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
7:やむを得ない理由のために役員会に出席できない役員は予め通知された事項について書面をもって表決し、または他の出席役員を代理人として表決を委任することが出来る。

第22条:役員会の議決事項
次の事項は、役員会の議決を経なければならない。
1.部員総会に提案すべき事項
2.その他青年部の業務の執行に関して必要な事項

第23条:顧問
青年部に顧問を置くことができる。
顧問は役員会の同意を得て、部長が委嘱する。

第24条:慶弔及び表彰
1:部員が結婚する場合若くは死亡その他傷病事故等のあった場合は、役員会の承認を経て別に定める基準により慶弔又は慰問の意を表するものとする。
2:特に功労のあった部員に対して役員会の同意を得て表彰することができる。
第25条:その他の必要事項
この規則に定めるもののほか、青年部の円滑な運営に関し必要な事項は役員会の議決を経て別に定める。

附則
実施の時期
1:この規則は青年部の成立の日から実施する。
2:平成4年5月27日第16条(役員の任期)変更
3:平成12年4月18日第13条(役員)変更
4:平成13年4月17日第15条(役員の任免)変更
第21条(役員会)変更